お知らせ
【3000万円特別控除】
3,000万円特別控除とは?自宅を売却した時の所得税から3,000万円まで控除できる特例です。
まず、不動産売却時の「譲渡所得」は、以下のようになります。
譲渡所得=収入金額–(取得費+譲渡費用)
また、譲渡所得税は、譲渡所得の約2割です。
なお、
▪収入金額:不動産の売却収入等
▪取得費:不動産購入時の費用(購入金額+諸費用)
▪譲渡費用:不動産売却時の諸費用
となります。
3,000万円の特別控除によって譲渡所得がゼロとなる場合には、この税金もかかりません。
ただし、この控除が使えない例として、
実際に住んでいなかった
名義が自分ではなかった
投資目的だった
等があります。
参考になさってくださいね

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